交通事故の損害賠償金

接骨院への通院費用も原則相手方の負担です

接骨院での施術費用についても、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものについては損害賠償金に含まれています。

そのため、当院への通院費用につきましては心配することなくお越しください。

詳しくは、「費用」のページをご覧ください。

交通事故の損害賠償金に関する注意点

交通事故の損害賠償金に関する示談交渉は、基本的には相手方本人とではなく、相手方が加入している保険会社と行うこととなります。

保険会社とどのようにやりとりを行えばよいか、不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

わかば整骨院では「弁護士法人心」さんとの提携も行っておりますので、保険会社対応等についてお困りのことがありましたらお気軽にお申し付けください。

受付時間

 
午前 -
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【定休日】
水土午後・日・祝

所在地

〒779-3215
徳島県名西郡石井町
藍畑竜王50-1

088-660-7066

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