交通事故の施術費用・補償について

交通事故によるケガ・むちうちの施術費について

交通事故によるケガ・むちうちの施術費について

被害者の方に過失がない限り、加害者側の保険会社等から治療費の支払を受けることができますので、0円になります。

 

示談の成立前であれば、自賠責保険を利用することにより無料で受けることができます。

 

自賠責保険とは、公道を走行するすべての自動車及びバイクが加入している保険で、これを利用することによって、被害者が最低限の補償を受けることができます。

 

 

交通事故での過失がある場合での施術費について

交通事故でのむちうち、ケガについて過失がある場合でも、被害者の方の保険に、人身傷害特約が付いている場合は、被害者の方の保険から支払いを受けることができます。

 

また、人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、過失が70%未満は全額、70%以上の場合は20%減額された額が自賠責保険から支払われますので、むちうち、ケガの施術を受けることが可能です。

交通事故施術における交通費について

交通事故でのケガ、むちうちにおける施術について、自賠責保険を利用することにより、通院に関わる公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代等を補償してもらえます。

 

しっかり領収書は保管しておきましょう。

交通事故における慰謝料について

交通事故によるむちうち、ケガの施術において慰謝料をもらうことができます。

 

自賠責基準だと

実通院日数 × 2 × 4,200円もしくは総治療日数 × 4,200円のいずれか低い金額になります。

裁判所基準(弁護士基準)だと基本的には自賠責基準より高額になります。

交通事故における休業損害について

交通事故によるケガによって働けなくなった分の利益を補填する役割があります。

労働者(専業主婦含む)が請求できるものです。

 

自賠責基準によると一般的には     5,700円 × 休業日数

 ※実収入が証明できる場合、一日当たり19,000円上限

 

裁判所基準(弁護士基準)によると   一日当たりの基礎収入 × 休業日数

 ※一日当たりの基礎収入とは会社員の場合、交通事故前3ヶ月分の収入から算定、自営業者の場合、前年度分の収入から算定、専業主婦の場合、一日当たり約10,000円認められます。

交通事故でのケガに対する補償について

交通事故でのケガで接骨院に通うとのちの補償について不利が生じるのか

医療機関とわかば整骨院と併用して通院していただくことなど、一定の条件を満たせば、不利になることはありませんので、ご安心ください。

保険会社からの示談案の対応方法について

保険会社からの提案は、しっかり目を通して確認してから示談しましょう。

 

妥当金額より低い場合など、納得いかない時は、弁護士に相談してみるのもよいと思います。

 

当院にご相談いただければ、紹介させていただきます。

紹介できる医療機関について

わかば整骨院では、交通事故でのケガ・むちうちでお困りの方にご紹介できる医療機関(整形外科)がございますので、お困りの方はご相談ください。

紹介できる弁護士について

普段遭うことのない交通事故なので、どう対応してよいか分からない、手続きがややこしいなど不安に思うことは多いと思います。当院では、そういったお悩みのある方に弁護士紹介もさせていただいております。

 

また、交通事故でのケガ、むちうちなどでお困りの方に、当院では弁護士監修の小冊子をお渡ししております。こちらも参考にしてください。

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